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福岡地方裁判所 昭和31年(行)5号 判決 1958年5月01日

原告 山崎健市

被告 福岡通商産業局長・国

主文

原告の本訴請求中各試掘権設定登録の無効確認を求める部分の訴は、これを却下する。

被告福岡通商産業局長が福岡県糸島郡福吉村地内にけい石、長石を目的とする原告の採掘権設定の出願に対し、昭和二十九年三月九日附をもつてなした一部不許可処分を取消す。

原告の被告国に対する請求はこれを棄却する。

訴訟費用中原告と被告福岡通商産業局長との間に生じた部分は、同被告の負担とし、その余は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、被告福岡通商産業局長(以下被告局長という)との関係において、「(一)被告局長が昭和二十八年九月十二日訴外桑原玉市のためになした、(1)福岡県試掘権登録第九一三九号福岡県糸島郡福吉村、佐賀県東松浦郡七山村地内金銀銅ニツケル鉱二万九千九百四十五アールの試掘権及び(2)同第九一四〇号福岡県糸島郡福吉村内金銀銅ニツケル鉱二万九千十アールの試掘権(以下「第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権」という)の各設定の登録がいずれも無効であることを確認する。(二)被告局長が福岡県糸島郡福吉村地内にけい石、長石を目的とする原告の採掘権の設定の出願に対し、昭和二十九年三月九日附をもつてなした一部不許可処分が無効であることを確認する。もし右(二)の請求が認容せられない場合は予備的に、右一部不許可処分を取消す。(三)被告局長との間に生じた訴訟費用は、同被告の負担とする。」との判決を、被告国との関係において、「被告国は、原告に対し金三百万円を支払え。被告国との間に生じた訴訟費用は同被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、

「一、(一)、原告は昭和二十八年四月六日被告局長に対し、福岡県糸島郡福吉村地内にけい石、長石を目的とする試掘権設定の出願をなし、次いで同年十月十三日これを採掘権設定の出願に転願した。ところが同被告は昭和二十九年三月九日附をもつて、『原告の採掘出願地は、右けい石、長石との同種鉱床と認められる金銀銅ニツケル鉱を目的とする訴外桑原玉市の第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の鉱区と重複する区域がある。』との理由により、その重複部分を不許可とする一部不許可処分をなし、原告に宛てその旨通知した。

(二)、そこで原告は、右処分に対し昭和二十九年三月十一日附をもつて、通商産業大臣に異議の申立をなしたところ、同大臣は、昭和三十一年十二月十一日附をもつて、原告の異議申立を棄却する旨の決定をなした。

二、しかしながら次のような理由により、前記桑原玉市の第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権設定の登録は無効であるから、原告の出願に対する一部不許可処分は違法且つ不当なものである。すなわち

(一)、第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の出願は、最初昭和二十五年八月八日『木下富士』名義をもつてなされていたところ、昭和二十八年七月九日に至つて出願人の名義を桑原玉市に変更した旨の同日附名義変更届出書が被告局長に提出されて同月十一日これが受理せられその結果、同被告は同年九月九日右桑原玉市に対して出願を許可し、同月十二日同人のためにその設定の登録をなした。

(二)、ところで当初の出願人である『木下富士』なる者は虚無人であるから、その出願は無効である。仮りに、『木下富士』が昭和二十五年八月八日の出願当時、桑原玉市の同居人として福岡市練塀町三十番地に居住していた『木下富士子』の誤記であつたとしても、この『木下富士子』は、昭和二十四年八月二十一日生れで右出願当時には意思能力を欠く者であつたから右出願は無効である。

そして当初の出願が無効である限りその出願人たる地位の承継ということはありえないから、前記のように桑原玉市が名義変更手続を経由したとしても、同人は何ら出願人の地位を取得するいわれはなく従つて被告局長が桑原玉市を出願人の承継人としてなした前記第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の出願の許可並びにその設定の登録は、いずれも無効であるといわなければならない。

(三)、しかして原告の出願(試掘権。のち転願により採掘権)当時には、前記『木下富士』以外に競願者はいなかつたのであるから、右のように『木下富士』の出願が無効である以上、原告は、鉱業法第二十七条の規定に従い当然先願者として採掘権の設定につき優先権を有していたといわななければならない。しかるに被告局長は前記のように昭和二十九年三月九日附をもつて、『原告の採掘出願地は、桑原玉市の第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘鉱区と重複する区域がある。』との理由により、一部不許可処分をなしたのである。それ故原告の出願は他の要件を全て具備していたのであるから、被告局長はその採掘出願地の全部につき許可すべきであつたのに拘らず、無効である右各試掘権の存在を理由として、一部不許可処分をなしたものといわなければならない。

従つて右一部不許可処分は違法であり当然無効であるというべく、たとえ無効でないとしても取消さるべきものである。

三、以上のように、『木下富士』名義の出願が無効であるからその承継人たる桑原玉市に対しても出願の許可をすべきではなく、原告の出願を許可すべきことについては、右桑原玉市に対して出願の許可がなされる以前より、原告において、福岡通商産業局の係官に何回となく申出をなし、また前記通商産業大臣に対する異議申立の書面等でこれを主張し、その提出証拠等により事実は明白であつて、関係係官においても大体の事実関係はこれを認めていたのである。それにも拘らず、被告局長は原告の主張を敢て無視し、前記のように違法にも桑原玉市に対しては出願を許可し、原告に対しては一部不許可処分をなした。

もし、正当に当初から原告の出願が許可されていたならば、原告は今日までに出願の目的たる鉱物を多量に採掘しえて、一ヶ年につき少くとも金二百万円の利益を挙げえたのに、被告局長の右処分によりこの利益をうることを妨げられた。従つて、原告は右処分がなされた昭和二十九年三月九日から今日までの間に右の如き損害を蒙つたことになる。のみならず、原告は当然自己に出願の許可が与えられることを期待して採掘準備のために多大の出費をなしたのであるが、右処分のために今日まで遂に空費に帰したものも少くない。

結局これらの損害は被告国の担当官吏ことに被告局長の故意又は少くとも過失によつて違法に原告に加えた損害であるというべきである。

四、よつて原告は被告局長との関係において、第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の登録の無効確認、並びに原告の採掘権の設定の出願に対する一部不許可処分の無効確認、予備的にその取消を求めるとともに 被告国に対し、前記損害金の内金として金三百万円の支払を求める。」

と述べ、

被告局長の本案前の主張に対し、

「第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権が昭和三十年九月十二日存続期間の満了により消滅したものとして、昭和三十一年四月十三日その消滅の登録がなされていることは認める。

しかしながら、右各試掘権の設定の登録はもともと無効であつて試掘権の設定の効果は発生しなかつたのであるから、『試掘権の存続期間の満了による消滅』ということはありえない。而して、本来無効な登録である場合即ち試掘権の設定の効果が発生しなかつた場合と、有効な登録がなされた後試掘権が存続期間の満了によつて消滅した場合とでは、法律上の効果を異にする。即ち、前者の場合にはその登録前の出願者や登録中の出願者と雖もなお出願者として鉱業権の設定の許可を受けうべき権利を有するが、後者の場合にはその許可を受けえないのである。

従つて前記各試掘権の設定の登録が本来無効であるか否かは、原告の出願が許可さるべきものであるか否かを決するについての重要な事項であるから、原告は『存続期間の満了による消滅の登録』に拘らず、右各試掘権の設定の登録の無効確認を求める法律上の利益があるといわなければならない。

のみならず、『存続期間の満了による消滅』の登録は、既になされた試掘権の設定の効果を将来に向つては消滅させるけれども、全面的に抹消するものではない。それ故試掘権の設定の登録が一旦なされている以上は、たとえその後期間満了による消滅の登録がなされていても、利害関係人はその設定の登録が本来無効であることの確認を求めうべき筈である。」

と述べ、

被告らの本案についての答弁に対し、

「木下富士子の親権者が昭和二十五年八月八日当時、訴外木下嘉右ヱ門とその妻カツであつたことは否認する。また仮りに同人らが親権者であつたとしても、同人らは第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の出願には何ら関与していない。」

と述べた。

立証(省略)

被告ら指定代理人は本案前の主張として、原告が本訴請求中被告局長との関係において各試掘権の設定登録の無効確認を求める部分の訴につき、「第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権は、昭和三十年九月十二日存続期間の満了により消滅し、昭和三十一年四月十三日その消滅の登録がなされているのであるから、被告局長が昭和二十八年九月十二日桑原玉市のためになした右各試掘権の設定の登録の無効確認を求める法律上の利益は存しない。」と述べ、

本案につき、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、

「一、請求原因一の各事実は認める。

二、請求原因二の各事実中、(一)の事実全部、(二)の事実のうち木下富士子が昭和二十四年八月二十一日生れで、昭和二十五年八月八日の出願当時には意思能力を欠く者であつたこと、及び(三)の事実のうち原告の出願当時には『木下富士』以外に競願者がいなかつたことは認めるが、その余の事実を否認する。

被告局長が桑原玉市に対してなした各試掘権の設定の出願の許可並びにその設定の登録は無効ではなく、また、原告の採掘権の設定の出願に対しその鉱区の重複する部分についてなした一部不許可処分も違法ではない。

(1)  『木下富士』は、『木下富士子』の誤記に過ぎない。それ故第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の出願の効力に何ら影響を及ぼすものではない。

(2)  右木下富士子の出願は無効ではない。

原告主張のとおり木下富士子は出願当時意思能力を有しない者であつたが、当時同人の親権者であつた祖父木下嘉右ヱ門とその妻カツが富士子の法定代理人として、手続のみを富士子の実父桑原玉市に委任して前記出願をなしたのである。しかして鉱業法並びにその関係法規には、試掘権の設定の出願について出願書に法定代理人を記載すべき旨の規定は存しないから、その記載を欠いても出願の効力を左右するものではない。

しかも行政処分を無効なりとするためには、当該処分の瑕疵が重大且つ明白であることを要するところ、右木下富士子の出願が意思能力を欠く者の出願であるとしても、これは明白な瑕疵ということはできない。即ち、昭和二十五年八月当時試掘権の設定の出願をするには戸籍謄本を添付することを要せず、また被告局長においても調査することを義務付けられてはいなかつたからである。

三、請求原因三の事実を否認する。

被告局長が原告の出願に対してなした一部不許可処分には何らの違法は存しないのであるから、被告国には損害賠償の責任はない。

と述べた。

立証(省略)

理由

一、原告が昭和二十八年四月六日被告局長に対し、福岡県糸島郡福吉村地内にけい石、長石を目的とする試掘権の設定の出願をなし、次いで同年十月十三日これを採掘権の設定の出願に転願したこと、ところが同被告は、昭和二十九年三月九日附をもつて、「原告の採掘出願地は右けい石、長石と同種鉱床と認められる金銀銅ニツケル鉱を目的とする訴外桑原玉市の第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の鉱区と重複する区域がある。」との理由により、その重複部分を不許可とする一部不許可処分をなし、原告に宛てその旨通知したこと、そこで原告は右一部不許可処分に対し、昭和二十九年三月十一日附をもつて通商産業大臣に異議の申立をなしたところ、同大臣は昭和三十一年十二月十一日附をもつて原告の異議申立を棄却する旨の決定をなしたこと、並びに右第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の出願は、最初昭和二十五年八月八日「木下富士」名義をもつてなされていたのが、昭和二十八年七月九日至つて、出願人の名義を右「木下富士」より前記桑原玉市に変更した旨の同日附名義変更届出書が被告局長に提出され、同月十一日これが受理せられたもので、その結果、同被告が同年九月九日桑原玉市に対して出願を許可し、同月十二日同人のためにその設定の登録をなしたものであることは当事者間に争がない。

二、そこでまず、右各試掘権設定登録の無効確認請求について判断する。

被告局長は本案前の主張として、「本訴請求中右各登録の無効確認を求める部分の訴はその確認を求める法律上の利益を欠く。」と主張するので考えてみる。

(一)、今日行政事件訴訟として是認せられているいわゆる行政処分の無効確認訴訟は、行政処分は無効であつても行政処分としての外観を有し、あたかもその行政処分を要件として通常発生する一定の法律効果が発生し存続しているかのようにみえるので、その行政処分自体の違法を攻撃してその無効の確定を求め、右のような表見的な効力を除去することを目的とするものと解せられる。それ故無効な行政処分による表見的効力が存続している間、これによつて自己の法律上の地位に不安乃至危険を感じている者に限り、その無効確認を求める法律上の利益があるが、処分後に生じた事情又は日時の経過等によつて表見的効力さえもなくなつている場合には、その無効確認を求める法律上の利益はないといわなければならない。しかして右のような表見的効力は、当該行政処分が仮りに有効であるとするならばこれによつて発生した法律効果が存続しているとみられる間に限つて存在するが、たとえ有効であつたとしてもその法律効果が消失して行政処分が実質的存在を失つているとみられる場分には、もはや存在しないと解せられる。

これを本件についてみるに、鉱業法第六十条第五十九条によると、試掘権設定の登録は試掘権の設定という法律効果の発生要件であるから、試掘権設定という法律効果が発生し存続しているとみられる間、換言すれば試掘権が存在しているとみられる間に限つて、その登録の無効確認を求める法律上の利益があるというべきである。

ところで第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権が昭和三十年九月十二日存続期間の満了により消滅したものとして、昭和三十一年四月十三日その消滅の登録がなされていることは当事者間に争がない。すると右各試掘権の設定の登録はもはや右各試掘権は形式上も存在しておらず、従つてその表見的効力さえもなくなつているというべきである。それ故その無効確認を求める法律上の利益は存しないといわなければならない。

(二)、そこで「試掘権の存続期間経過後であつてもなお無効確認を求める法律上の利益は存する。」との原告の主張について検討してみよう。

原告はその理由として、「本来無効な試掘権の設定の登録である場合即ち試掘権の設定の効力が発生しなかつた場合と、有効な登録がなされた後試掘権が期間満了によつて消滅した場合とでは、法律上の効果を異にし、前記各試掘権の設定の登録が無効であるか否かは原告のなした採掘権の設定の出願が許可されるべきものであるか否かを決するについて重要な事項である。」と主張する。

なるほど、原告主張のように両者は法律上の効果を異にする。しかしながら原告の出願が許可さるべきものであるか否かは、右各試掘権の設定の登録が無効であるか否かに繋つているのではなく、原告の出願が実質的に先願であるか否か、換言すれば右各試掘権の設定の出願が無効であつて原告の出願が先願であるといえるかどうか、に繋つているのであるから、必ずしも右各試掘権の設定の出願の許可又はその設定の登録の無効確認を求めなければならないものではない。

ただ前記のように試掘権の存続期間内であれば表見的効力があつて、これらの無効確認をせずに更に他の出願が許可されると鉱業権が二重に設定された外観を呈するに至るので、被告局長より当然には出願に対する許可がえられないため、右表見的効力を除去する必要上その無効確認を求める法律上の利益があるといえるのである。

しかし存続期間経過後は表見的効力もなく、被告局長が原告の出願を許可するについて障碍のない状態に復しているのであるから、もし万一原告の出願が出願時の状態のままで存在しているとすればこれに対して許可を求めうべく、本件のように原告の出願に対し不許可処分がなされている場合には、原告の出願が実質的に先願であることを理由に右不許可処分の違法を主張してこれが無効確認乃至は取消を求めたうえ(その際、前提問題として前記各試掘権の設定の出願ひいてその設定の登録が無効であるか否かは判断されることになる)、出願時の状態に復させることにより許可を求めればよいのである。

それ故原告主張の前記理由をもつて無効確認を求める法律上の利益があるということはできない。

(三)、以上要するに、本訴請求中第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の登録が無効であることを求める部分の訴は、その確認を求める法律上の利益を欠く不適法な訴といわなければならない。

三、次に、原告の採掘権の設定の出願に対する一部不許可処分の無効確認、予備的にその取消請求について判断する。

(一)、原告の出願(試掘権、のち転願により採掘権)当時には、前記第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の当初の出願人である「木下富士」以外に競願者がいなかつたことは当事者間に争がない。

(二)、そこで右「木下富士」が原告主張のように虚無人であるか、それとも被告ら主張のように「木下富士子」の誤記であり且つ同人の出願が適法であるかについて判断する。

成立に争のない甲第二、第七、第二十六号証及び乙第一号証の一、二に証人木下嘉右ヱ門の証言を併せ考えると、第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の出願は、桑原玉市がその願書に出願人として「福岡市練塀町三〇番地木下富士」と記載してなしたものであること、右桑原玉市は訴外木下嘉右ヱ門、同カツ間の三女訴外木下千津子(昭和七年七月十七日生)と内縁関係を結び、同人との間に昭和二十四年八月二十日には「木下富士子」をもうけ(同年十月十四日認知)、昭和二十五年八月八日の前記出願当時には、福岡市上練塀町三十番地を住所として右千津子及び富士子とともに住民登録を了していることが認められるので、一見、前記願書の「木下富士」なる記載は「木下富士子」の誤記であると解せられないこともない。

しかしながら、一方、成立に争のない甲第二十一乃至第二十三号証及び同第二十六号証に原告本人尋問の結果を綜合すれば、原告が昭和二十八年六月に至つて「木下富士」名義の出願に疑問を懐き種々調査をはじめるや、桑原玉市は前記のように同年七月九日右「木下富士」より自己へ出願人の名義を変更する旨の届出をなしていること、原告の出願に対する被告局長の一部不許可処分に対し、原告がなした異議申立事件につき、昭和二十九年七月十四日行われた第一回聴聞会において、右桑原は原告の「『木下富士』は出願当時満一年未満であつたから出願は成立しない」との主張に対し、「出願人の『木下富士』は私の妻の兄の子の『富滋(トミヂ)』である。『富滋』は『ふじ』とも読める。申立人(原告)はこの出願人を『木下富士子』と誤認し、一方的に錯誤に陥つているものである。」と述べて原告の主張を否認し、「木下富士」名義の出願は「木下富滋」のなした出願であると主張していること、ところがその後昭和三十一年八月十七日行われた第二回聴聞会においては、原告の「『木下富士』は『木下富滋』ではなく「木下富士子」であり、同人のために父たる桑原玉市がなした出願である。」との主張に対し、桑原は第一回聴聞会における主張を一変して原告の右主張を全面的に認め、「木下富士子は私の実子であり、当時母親は未成年者であつたので母親の両親即ち富士子の祖父母が富士子の親権者となるわけだが、この両名から富士子の一身上の一切の行為について万事一任するといわれている。」と述べ、ここに初めて「木下富士」は「木下富士子」の誤記であり且つ同人の親権者の委任によつてなした適法な出願であると主張していること、のみならず桑原玉市は、著書もありまた他に鉱業権を有して鉱業会社の代表者となつているなど相当の智識人であると認められるから、通常の場合自己の実子である「木下富士子」を「木下富士」と誤記することはありえないこと等の事実が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。他方、前記第二回聴聞会における桑原玉市の主張事実に照応する証人木下嘉右ヱ門の証言部分は、他の部分と対比して到底信用し難く、しかも他に右主張事実を肯認するに足りる証拠はないのである。

以上のような諸事情を考え合わせると、前記各試掘権の設定の当初の出願は桑原玉市が「木下富士子」のためになし、これを「木下富士」と誤記したものであるとは認められず、また、桑原玉市が自己のために「木下富士」名義を使用してなしたものとも、木下富滋が自己のために「木下富士」と誤記してなしたものともいうことはできない。結局桑原玉市が故意に「木下富士子」「木下富滋」のいずれとも解されるような虚無人たる「木下富士」名義をもつてなしたものであると解するのが相当である。

(三)、しかして鉱業権の設定の出願は、鉱業権を享有しようとする意思の表示であるから、鉱業権享有能力なき者は鉱業権の設定の出願能力なきものであり、かかる者のなした出願は成立要件を欠くものであると解すべきところ、「木下富士」が虚無人であることは右に認定したところであるから、「木下富士」名義でなされた第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の当初の出願は無効であるといわなければならない。

そして原告の出願当時「木下富士」以外に競願者がいなかつたことは前記のとおりであるから、右「木下富士」の名義の出願が無効である以上、原告は鉱業法第二十七条の規定に従い当然先願者として採掘権の設定につき優先権を有していたと解すべきである。

(四)、鉱業法第四十一条が出願人の名義変更を認めているのは、鉱業出願人がその出願にかかる鉱業権の取得につき一種の期待権を有することにかんがみ、鉱業権そのものの譲渡その他による移転が認められていることに準じて、出願人たる地位の移転を認めたものであるから、右のように「木下富士」の出願が無効である場合にはその出願人たる地位の移転ということもありえないので、たとえ前記のとおり桑原玉市が出願人の名義変更の届出をなしたとしても、その変更は無効であるといわなければならない。

従つて、被告局長が桑原玉市を出願人の承継人としてなした前記第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の出願の許可並びにその設定の登録は、いずれも無効であるというべくそれ故右各試掘権の設定の効果は発生しなかつたといわなければならない。

(五)、しかるに被告局長が昭和二十九年三月九日附をもつて、「原告の採掘出願地は桑原玉市の第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘鉱区と重複する区域がある。」との理由のみにより一部不許可処分をなしたことは前記のとおりである。すると原告の出願は他の要件を全て具備していたと解されるから、被告局長は原告の採掘出願地の全部につき許可すべきであつたのに拘らず、かえつて右のように試掘権の設定の効果を生じなかつたため当時存在するに由なかつた右各試掘権の存在を理由として、一部不許可処分をなしたものといわなければならない。従つて右一部不許可処分は違法であるというべきである。

ところで、行政処分が当然無効であるというためには、その処分の違法が重大且つ明白であることを要すると解すべきところ、右の違法は重大ではあるが処分自体に明白であるとは認め難いので、右一部不許可処分は当然無効であるとはいえない。しかしながらその違法は右一部不許可処分を取消しうべき瑕疵に該当するといわなければならない。

四、次に、被告国に対する損害賠償請求について判断する。

被告国の公権力の行使に当る公務員である被告局長が原告の採掘権設定の出願に対し、違法な一部不許可処分をなしたことは前に認定したとおりであるが、右違法な一部不許可処分によつて原告が何らかの損害を蒙つたこと乃至はその損害額については、原告において何ら立証しないところである。それ故その余の点について判断するまでもなく、原告の被告国に対する損害賠償請求は失当であるといわなければならない。

五、よつて原告の本訴請求中第九一三九号及び第九一四〇号の各試掘権の設定の登録が無効であることの確認を求める部分の訴は、その確認を求める法律上の利益を欠く不適法な訴としてこれを却下することとし、被告局長が原告の採掘権の設定の出願に対してなした一部不許可処分が無効であることの確認を求める部分は理由がないが、予備的に右処分の取消を求める部分は理由があるからこれを取消すこととし、被告国に対し損害賠償を請求する部分は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条第九十二条第九十三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 小野謙次郎 倉増三雄 堅山真一)

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